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  • 2009/10に登録

自己紹介

著作権法32条1項に基づき
”吉田拓郎”を終生研究しております。
引用ーーー
公表された著作物は、引用して利用することが できる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致する
もの であり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の
目的上 正当な 範囲内で行われるものでなければならない。
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最近、拓郎さんの完成された作品を拓郎さんが創作した
ときこんな弾き語りだったろうと勝手に、小生がアレンジ
して弾き語りを楽しんでおります。

草々